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はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけるとき

はり、きゅう、あんまマッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
審査後、療養費として定められた基準に従い、自己負担割合に相当する額を控除した額が支払われます。療養費申請は、歴の1ヶ月(1日から末日)単位となり、施術者に施術内容を証明してもらってください。
なお、医師の同意書、及び領収書の添付が必要です。
はり・きゅうの場合
医師の同意を得て、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
はり・きゅう療養費申請の留意点
支給対象傷病 | ・ 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等 ・ 慢性病で医師による適当な治療手段がないもので、慢性的疼痛を主症とする疾患 |
支給対象とはならない場合 | ・ 保険医療機関に入院中のとき ・ 同一傷病で保険医療機関にて療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く治療)をうけているとき ・ 同一傷病で柔道整復やあんまマッサージの施術があったとき |
同意書の有効期限 | 要加療機関(3ヶ月以内)または初療日/再同意日から最長3ヶ月 ・ 初療日/再同意日が1~15日:当該月の翌々月の月末 ・ 初療日/再同意日が16~31日:当該月の3ヶ月後の月末 【注意】 ※同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師であること。ただし主治医が学会等で長期不在の場合は、同院、同診療科の医師でも可。 ※初療は医療機関等で受診のうえ同意書が必要です。 ※継続(再同意)は施術者が医師に同意を得て請求書に記載でも可。ただし同意書添付から1年を越える場合は新たに同意書の添付をお願いします。 ※初診、継続ともに遡っての同意は不可。 |

あんま・マッサージを受けた場合
医師の同意を得て、筋マヒや関節拘縮などでマッサージ師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
あんまマッサージ療養費申請の留意点
支給対象傷病 | 筋麻痺、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例 |
支給対象とはならない場合 | ・ 保険医療機関に入院中のとき ・ 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージであるとき |
同意書について | 要加療機関(3ヶ月以内)または初療日/再同意日から最長3ヶ月 ・ 初療日/再同意日が1~15日:当該月の翌々月の月末 ・ 初療日/再同意日が16~31日:当該月の3ヶ月後の月末 【注意】 ※同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師であること。ただし主治医が学会等で長期不在の場合は、同院、同診療科の医師でも可。 ※初療は医療機関等で受診のうえ同意書が必要です。 ※継続(再同意)は施術者が医師に同意を得て請求書に記載でも可。ただし同意書添付から1年を越える場合は新たに同意書の交付を受け添付をお願いします。 ※初診、継続ともに遡っての同意は不可。 |
