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柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかったとき
業務上災害以外・通勤災害以外の急性・外傷性傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合
次のような症状で受療した場合は、健康保険で受けられません。自費診療となります。
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労など、慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
以上のように柔道整復師にかかった場合は、手続きとして療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書を添付して健康保険組合に請求し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。
しかし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。
受領委任の注意
受領委任をするためには施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された療養費支給申請書に、患者は記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
健康保険組合はこの療養費支給申請書の内容を確認するために、記載内容について文書等で問い合わせる場合がありますのでご協力をお願いします。