被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。

※同居・別居の区別は、住民票上ではなく実態で判断します。

認定条件(同居の場合)

  1. 認定対象者は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
    また、認定対象者は今後継続的に扶養されなければ生計維持が困難であること。
  2. 認定対象者に優先扶養義務者が他にいないこと。(※優先扶養義務者とは⇒認定対象者の「配偶者」、認定対象者が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など。)
  3. 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由があること。
  4. 被保険者は認定対象者を経済的に主として扶養している事実があること。(=認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。)
  5. 被保険者には継続的に認定対象者を養う経済的扶養能力があること。
  6. 認定対象者の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
  7. 認定対象者の収入は月額108,334円未満(60歳以上は月額150,000円未満)であること。1年を通じての収入については130万円/年(60歳以上は180万円/年)未満であること。

認定条件(別居の場合)

※同居の場合の条件に加え

  1. 被保険者から受ける援助額が、他の家族からの援助より多いこと。
  2. 認定対象者の収入額が被保険者の援助より少ないこと。
  3. 援助を受けていることが金融機関等の記録(銀行振込など)から証明できること。

失業等給付の待期中及び受給中の被扶養者認定

失業等給付を受けようとする方、又は「受給中」等の方については、次の通り取り扱います。

  1. 失業等給付の待期期間及び給付制限期間にある方
    認定日において、失業等給付の待期期間又は給付制限期間にある方は、収入たる失業等給付を受けていないことから、収入のない者として取り扱います。
  2. 失業等給付を受給中の方
    失業等給付における基本手当日額が定める収入額未満である方及び受給期間の延長をしている方を除いて、その支給が終了するまでの間、被扶養者に認定できません。
    基本手当日額 60歳未満の方 3,561円未満であれば認定可
    基本手当日額 60歳以上の方 4,931円未満であれば認定可

「父母等夫婦の場合」の認定は以下の通り認定の可否を判断します。

共通生活費は差引かれるため、倍額の80%を認定基準としています。

父、母ともに60才未満の場合

(130万円×2人)×80%

両親の収入合計 認定対象者
130万円未満 父母ともに対象となる
130万円以上
210万円未満
収入の少ない方のみ1人対象となる
210万円以上 父母ともに対象外となる

父、母の一方が60才未満、もう一方が60才以上の場合

(130万円×1人+180万円×1人)×80%

両親の収入合計 認定対象者
130万円未満 父母ともに対象となる
130万円以上
250万円未満

・60才未満の方が130万円未満ならば、収入の少ない方のみ1人対象となる

・60才未満の方が130万円以上ならば、60才以上の方のみ1人対象となる

210万円以上 父母ともに対象外となる

父、母ともに60才以上の場合

(180万円×2人)×80%

両親の収入合計 認定対象者
180万円未満 父母ともに対象となる
180万円以上
290万円未満
収入の少ない方のみ1人対象となる
290万円以上 父母ともに対象外となる

個人事業者及び法人経営者の認定について

当組合では、事業を営む個人事業者(自営業者)は、原則として認定対象外です。
又、法人経営者は、従業員の人数に関わらず、社会保険の強制適用となるため、認定対象外です。

被扶養者の認定日

被扶養者として認定した場合「その認定日(認定の効力が発生する日)はいつの日であるか」については、発生事由により取扱が異なっています。

扶養認定日

認定理由別の認定日は以下の通りとなっています。

申請理由 認定日
出生 出生日
結婚 入籍日又は事実発生日
退職 退職日の翌日
扶養異動 扶養異動した日
養子縁組 養子縁組した日
新規取得 新規取得日
雇用終了 認定願書受付処理日
その他 認定願書受付処理日

ご注意下さい

扶養認定の届出は扶養の事実が発生した日から5日以内です。申請が遅れた場合又は、添付書類の不備などがある場合は、認定願書の受付処理日が認定日となります。