個人情報保護方針
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個人情報保護法とは
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、平成15年5月30日に公布され、「個人情報取扱事業者」の義務や罰則などについては、平成17年4月1日から全面施行されました。
今日のようなIT社会では、個人情報を利用した様々なサービスが提供されることで生活が大変便利になっていく一方、個人情報が誤って取り扱われた場合、大きな影響・被害を被ることが考えられます。
そこで、皆さんが安心して高度情報社会のメリットを享受できるように、個人情報の適正な取り扱いのルールを定めたものが「個人情報保護法」です。 この様に、個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利・利益を保護することを目的としています。
個人情報の定義
個人情報とは、「生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの」と定義されています。
氏名、住所、年齢、性別、電話番号、メールアドレスなどはもちろん、収入、趣味、職歴、病歴などはすべて個人情報として保護の対象になります。
健康保険組合と個人情報
私たち健康保険組合は、被保険者とご家庭の皆さんに関する様々な情報(個人情報)を所有しており、「個人情報取扱事業者」となります。被保険者等の情報は、健康保険組合に加入している皆さんへ必要なサービスを提供するためには、必要不可欠なものですが、こうした情報は当然ながら個人情報保護法の対象になります。
個人情報保護法では、取扱事業者が個人情報を取り扱う際の最小限のルールを定め、その実情に応じて自律的に取り組むことが期待されています。そこで、私たち健康保険組合でも法の趣旨をよく理解し、遵守していくために、基本方針を定め、同時に、基本方針に基づいたさまざまな方策を推し進めていくことが必要になります。
健康保険組合の個人情報保護への取り組みについて
シチズン健康保険組合(以下「当組合」といいます。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていることをお知らせいたします。
健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者(健保組合)は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されています。
このようなことから、当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」といいます。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助も行っています。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康診査、生活習慣病予防、健康増進イベントへの補助など必要な事業も行っています。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業運営に関わる全役職員及び関係者に徹底しています。
また、当組合では、次に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしています。