健康保険組合におけるマイナンバーの使用と取得について
健康保険組合のマイナンバー使用について
健康保険組合では「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用します。
※ 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、 番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)や、 条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合におけるマイナンバー取得について
健康保険組合での取得が義務づけられている被保険者および被扶養者のマイナンバーを、次のいずれかの方法で取得します。
①事業主から
被保険者から事業主に提出された情報をもとに、事業主から取得します。
②住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から
健康保険組合が保有する個人に関する情報をもとに、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得します。
③直接加入者から
上記①、②の方法によっても取得できなかった場合、健康保険組合が直接被保険者にお問い合わせすることがあります。
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